2024/09/02 | Vol.86<ふるさと納税>2025年10月以降はポイント付与禁止へ |
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2024/08/16 | Vol.85【定額減税】給与年収100~103万円は「二重取り」が可能!? |
2024/08/16 | Vol.84【路線価】国税庁が令和6年分を公表!コロナ禍からの回復基調がより顕著に |
2024/07/24 | Vol.83【社会保険の適用拡大】2024年10月から従業員数51~100名の企業も対象に! |
2024/07/12 | Vol.82【森林環境税】6月から新たな国税がスタート!その使い道には課題も…? |
2024/06/12 | Vol.80【定額減税】控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは? |
2024/06/12 | 事業再構築補助金の第12回公募開始!変更点やポイントを解説! |
2024/06/12 | 幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援!日本政策金融公庫の創業融資制度 |
2024/05/17 | Vol.78【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に! |
2024/05/17 | Vol.77【賃上げ促進税制】中小企業は年間の繰越控除が可能に!! |
2024/04/25 | Vol.76【交際費】4月より飲食費の金額基準が5,000円→1万円に増額へ! |
2024/02/15 | Vol.72【経営セーフティ共済】解約後、2年間は再加入による掛け金の損金算入がNGに |
2024/01/31 | Vol.71【定額減税】源泉徴収分からの控除により、企業の負担増は不可避? |
2024/01/15 | Vol.70【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ |
2024/09/02
今回のテーマは、
『<ふるさと納税>2025年10月以降はポイント付与禁止へ』です。
このメールは1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。
今年6月、総務省はふるさと納税に関して、2025年10月からはポイントなどを付与するポータルサイト事業者を通じて自治体が寄附を募ることを禁止する方針を明らかにしました。
今回の制度改正が実施されることで、ふるさと納税による寄附を通じてポイ活をしている利用者にとっては少なからず影響が及ぶものと考えられます。
□■━━━制度改正の背景━━━■□
ポータルサイトを通じ、ふるさと納税による寄附を行うことで、利用者は自治体からの返礼品に加え、ポイント付与によるメリットも享受する「二重取り」が可能となります。
また、ポータルサイトの運営側としては、ポイントの還元率を高めることで、数多くの利用者を集められることから、ポイント付与による競争は年々激化しています。
付与されるポイントが2倍や3倍に増額するようなキャンペーンが行われるケースもあり、今回の制度改正の背景には、「激化するポイント競争を鎮静化し、利用者が返礼品を超えるメリットを享受できる現状を適正化する」という狙いがあると考えられます。
<ふるさと納税の仕組み>
◎直接自治体に寄付する方法
年間の実質負担2,000円で自治体から返礼品を受け取れる
◎ポータルサイト経由で寄付する方法
自治体は手数料をポータルサイトに支払い
寄付者はポータルサイトからのポイント付与に加え、自治体から実質負担2,000円で返礼品を受け取れる
→ポイントの付与が2025年10月以降禁止に
□■━━━改正の影響━━━■□
2025年10月から、ポータルサイトでのポイント付与が禁止されることで、これまでポイント還元を目当てにふるさと納税を活用していた利用者には影響が及ぶことでしょう。
またポータルサイトを運営している事業者にとっては死活問題となると考えられ、今回の制度改正を機に、ふるさと納税の関連事業から撤退するケースもあるかもしれません。
ちなみに「楽天ふるさと納税」を運営する楽天グループ株式会社は、今回の制度改正の撤回を求め、署名活動を行っています。
□■━━━まとめ━━━■□
2025年10月に実施されるポイント付与禁止に関する制度改正では、ふるさと納税の利用者だけでなく、ポータルサイト事業者にとっても大きな影響を及ぼします。
制度改正の内容を正しく理解し、ふるさと納税を利用するタイミングについても慎重に検討しましょう。
2024/08/16
今回のテーマは、
『<定額減税>給与年収100~103万円は「二重取り」が可能!?』です。
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今年6月から実施されている「定額減税」ですが、急ごしらえで作られた制度ということもあり、制度設計上の問題点を指摘する声が増えています。
特に給与年収100~103万円で働く場合には、定額減税が重複して受けられるうえ、返金は不要とされているため、実質的に「二重取り」が可能な制度となっています。
□■━━━「二重取り」のメカニズム━━━■□
所得税3万円および住民税1万円の合計4万円が減税される「定額減税」ですが、パート勤務などで給与年収103万円以下の方(以下、Aさん)の場合、Aさん自らが被扶養者となり、配偶者側で定額減税を受けることが可能です。
その一方で、給与年収100万円超の場合には、Aさんに対して住民税の所得割が課されるため、Aさん側でも改めて定額減税が実施されます。
なお、Aさん本人の税金からは定額減税の4万円を引き切れないため、その差額は自治体から支給(調整給付)されます。
その結果、「配偶者の扶養家族として4万円」+「Aさん本人で4万円」の合計8万円の定額減税が実施されることとなります。
<定額減税で「二重取り」となるケースのイメージ>
配偶者の扶養対象
パート勤務
◎年収が100万円超えた場合
自身の収入に対し、4万円の減税・給付
◎年収が103万円以下だと
扶養される配偶者として4万円減税
→合計8万円が減税などでもらえる
□■━━━財務相は「返還不要」との認識を明らかに━━━■□
上記のような「二重取り」問題について、鈴木俊一財務相は、自治体の事務負担を配慮するとやむを得ない、との考えを示しており、重複して定額減税を受けた場合でも返還は不要としています。
政府としては、「二重取り」となるケースはあくまで例外として捉えているとのことですが、所得税や住民税における、いわゆる「年収の壁」を意識して働く方は多いため、「二重取り」の件数は決して少なくないと考えられます。
□■━━━まとめ━━━■□
6月からスタートした定額減税ですが、給与年収100~103万円以内で働く場合の「二重取り」が問題視されています。
政府はあくまで例外として返還不要との考えを明らかにしていますが、扶養内で働く多くの方々にとって影響の大きな内容といえるでしょう。
2024/08/16
今回のテーマは、
『<路線価>国税庁が令和6年分を公表!コロナ禍からの回復基調がより顕著に』です。
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令和6年7月1日、国税庁が令和6年分の路線価を公表しました。
全国約31万5千地点における標準宅地での平均変動率については、令和5年と比較して2.3%のプラスとなっており、3年連続での上昇となっています。
□■━━━路線価とは?━━━■□
路線価とは、毎年7月上旬に国税庁から公表される指標であり、路線(道路)に面した宅地の1㎡あたりの価額(1月1日時点)のことです。
路線価は相続税や贈与税において、土地などの評価額の算定基準として用いられます。
時価や固定資産税評価額とは異なる価格のためご注意ください。
□■━━━地域ごとの変動状況━━━■□
平均変動率は前年に比べて上昇しており、都道府県別では前年から上昇したのが29都道府県で、前年の25都道府県に比べて増加。
中でも最も上昇率が高いのは福岡県(+5.8%)となっています。
一方で下落した都道府県については16県(前年20県)、そのうち下落率が最も大きいのは愛媛県(-0.8%)でした。
ただし全国的に下落率は縮小しており、コロナ禍からの脱却による人流やインバウンド需要の増加に伴い、繁華街や商業地の地価高騰が路線価に反映されたものと考えられます。
また都道府県庁所在都市別では、札幌・さいたま・京都など37都市(前年29都市)で最高路線価が上昇し、東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通り(1㎡あたり4,424万円)が1位となりました。
▼都道府県庁所在都市の最高路線価の詳細はこちら
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/rosenka/01.pdf
※国税庁「令和6年分都道府県庁所在都市の最高路線価」
□■━━━まとめ━━━■□
令和6年分の路線価が公表され、観光業および飲食業の活性化やインバウンド需要の増加など、コロナ禍からの回復基調が継続しています。
路線価によって相続税や贈与税の計算結果も変わるため、最新の路線価をチェックしましょう。
2024/07/25
今回のテーマは、
『<社会保険の適用拡大>2024年10月から従業員数51~100名の企業も対象に!』です。
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2022年10月より、従業員数100名超の企業が対象となった「社会保険の適用拡大」ですが、2024年10月以降はさらに適用範囲が広がり、従業員数51~100名の企業についても新たに対象となります。
今回の改正によって、大企業だけでなく、中小企業で働くパートやアルバイトでも、社会保険の加入対象となるケースが増加すると予想されます。
□■━━━「社会保険の適用拡大」の対象となる企業は?━━━■□
2022年10月から段階的に行われている「社会保険の適用拡大」ですが、2024年10月からは50名超の企業で働く短時間労働者に関しても加入対象者に含まれる可能性があります。
▼社会保険の適応拡大のイメージはこちら
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf
※厚生労働省『社会保険適用拡大特設サイト』
なお従業員数については、「フルタイムの従業員数」と「週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」を合算した人数となるためご注意ください。
□■━━━新たな加入対象者は?━━━■□
「社会保険の適用拡大」により、従業員数51~100名の企業では、週の所定労働時間がフルタイムの3/4未満であっても、一定の要件を満たす場合には社会保険の加入義務が生じます。
具体的には、以下のすべてに該当するパートやアルバイトは加入対象者となるためご注意ください。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金が8.8万円以上
3. 2ヵ月を超える雇用の見込みあり
4. 学生でない
なお週の所定労働時間は契約上の労働時間を指すため、残業などの臨時的な労働時間は含みません。
また月額賃金についても、残業代や休日・深夜手当、賞与などは含まないためご注意ください。
□■━━━まとめ━━━■□
2024年10月からは社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51~100名の企業で働くパートやアルバイトも対象となる場合があります。
加入対象者に該当する場合には、本人に周知したうえで加入手続きを行う必要があるため、計画的に準備を進めましょう。
2024/07/10
今回のテーマは、
『<森林環境税>6月から新たな国税がスタート!その使い道には課題も…?』です。
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森林の整備やその促進のための財源として、令和6年6月より「森林環境税」という国税が導入されています。
話題を集める「定額減税」とともにスタートした「森林環境税」ですが、その税収の使い道にはさっそく疑問の声も挙がっています。
□■━━━森林環境税とは?━━━■□
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する目的で新たに導入されました。
国内に住所を有する個人に対して課税され、個人住民税均等割と合わせて、1人あたり年額1,000円が徴収されます。
徴収された税額は「森林環境譲与税」として、国から全国の都道府県や市区町村に分配され、森林整備に必要な資金へ充当されます。
□■━━━税収を有効活用できていない自治体も━━━■□
令和6年6月から導入された森林環境税については、東日本大震災に関する復興特別税に置き換わる形で導入されるため、納税者の実質的な税負担は変わりません。
しかし「税収を確保するために名称を変えただけでは?」との声も挙がっています。
またすでに令和元年度から森林環境譲与税が自治体に配分されていますが、その約半分が有効活用されておらず、基金として積み立てられているという問題点も指摘されています。
今後このような課題を克服し、効果的に森林環境税を活用することが必要不可欠といえるでしょう。
□■━━━まとめ━━━■□
令和6年6月から森林環境税が新たに導入されました。
復興特別税と入れ替わる形で導入されるため、実質的な負担感は変わらないものの、税収の使途には課題や疑問点も多いため、納税者にとって納得感のある仕組みづくりが求められます。
2024/06/12
今回のテーマは、
『<定額減税控>控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?』です。
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今年6月から実施される「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。
扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。
□■━━━「調整給付」とは━━━■□
「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、その差額が自治体から給付される制度です。
「調整給付」については、自治体によって6月以降に順次実施予定であり、給付額は下記の算式のように計算されます。
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
【定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)】-【令和6年分推計所得税額(減税前)=令和5年分所得税額(区算定)】=【①所得税分控除不足額】
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
【定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)】-【令和6年度分個人住民税額(減税前)】=【②個人住民税分控除不足額】
「調整給付額」の算出方法
【(1)所得税分控除不足額】+【(2)個人住民税分控除不足額】=【調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)】
たとえば配偶者と子2人を扶養する納税者について、令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、住民税が2万5千円の場合には、以下のように給付額が計算されます。
◎定額減税可能額
◎調整給付額の計算
①所得税分控除不足額:12万円-7万2千円=4万8千円
②個人住民税分控除不足額:4万円-2万5千円=1万5千円
③調整給付額
➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)
□■━━━令和7年に「追加給付」が行われる場合も━━━■□
「調整給付」に関しては、令和6年分の所得税を令和5年分と同額と推計し、見込額として支給されます。
そのため、令和6年中に扶養家族が増えた場合や、令和5年に比べて所得が減少した場合には、当初の調整給付額では不足するケースもあるでしょう。
その際には、令和7年にてその不足分が「追加給付」される予定です。
(※反対に当初の調整給付額が過大となる場合には、返還する必要はありません。)
□■━━━まとめ━━━■□
定額減税額を所得税や住民税から控除しきれない場合には、「調整給付」を受け取ることが可能です。
ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを行わなければならないケースもあるため、申請漏れにならないよう注意してください。
2024/06/12
今回のテーマは、
「事業再構築補助金の第12回公募開始!変更点やポイントを解説!」です。
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□■━━━事業再構築補助金とは?━━━■□
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
<詳しくはこちら>
□■━━━事業類型が3枠に改編!━━━■□
□■━━━主な変更点まとめ━━━■□
①審査項目の全面的な変更
②事前着手制度の原則廃止
③コロナ借り換えによる加点措置の導入
④審査におけるAI活用
⑤口頭審査の導入
⑥加点項目が未達の場合の減点措置
⑦事業計画書は2つ提出
⑧融資を受ける場合は金融機関による確認書が必要
□■━━━事業再構築補助金の活用イメージ━━━■□
<建設業>
●解体工事業
建築物の解体を行う事業者が、解体作業時に発生する素材を使用した燃料製造を新たに開始。
<卸売・小売業>
●飲食料品卸売業
米、肥料、農業資材等卸売事業者が、米加工品製造及び販売を新たに開始。
<製造業>
●半導体製造装置・部品製造
半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始。
□■━━━説得力がある計画書作成のポイント━━━■□
①新しい製品の競争力など事業再構築の具体的な取り組み内容
②自社の強みと弱み、事業環境、事業を再構築する必要性
③進出する市場の状況、同業他社の分析、自社の優位性や課題と解決方法
④自社における実施体制やスケジュール、付加価値の増加などの計画
□■━━━第12回公募申請ご検討の企業様━━━■□
公募期間:令和6年4月23日(火)~令和6年7月26日(金)18:00
□■━━━さいごに━━━■□
第12回公募についても前回同様に厳しい審査が予測されているため、しっかりとした事前準備をして申請しましょう。
申請支援ご希望の企業様はぜひ一度ご相談ください!
2024/06/12
今回のテーマは、
「幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援!日本政策金融公庫の創業融資制度」です。
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□■━━━創業融資とは?━━━■□
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。
そこで新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援する制度がございます。
<詳しくはこちら>
□■━━━日本政策金融公庫による創業支援のポイント━━━■□
□■━━━新規開業資金の概要━━━■□
\2024年4月から改訂!/
<対象者>
新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の人
<資金の使い道>
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
<融資限度額>
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
<返済期間>
設備資金:20年以内(据置期間5年以内)
運転資金:10年以内(据置期間5年以内)
<利率(年)>
基準利率(2.15〜3.5%)※
※2024年4月1日時点
※融資後に一定の目標を達成した場合、融資から3年経過後の利率が-0.2%
<自己資金の要件>
なし
□■━━━2023年からの主な変更点まとめ━━━■□
□■━━━利用条件について━━━■□
以下の方は通常より有利な条件でご利用いただけます!
□■━━━創業を志す方への事例集をご紹介━━━■□
<飲食店編>
<美容業編>
Uターン創業を決めたのは対応できる美容師不足による地方でのデザインカラーのニーズが多いと判断し決意!
▼事例詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/case/detail.html?id=010
□■━━━さいごに━━━■□
これから創業を考えている方も、スタートアップの方も融資や創業計画書についてなどお気軽にご相談ください!
2024/05/17
今回のテーマは、
『<法人登記>10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!』です。
このメールは1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。
4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。
この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。
□■━━━制度の概要━━━■□
今回新たに創設された「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、
代表清算人の住所の一部について、登記事項証明書などへの掲載を「非表示」にするための措置です。
ただし代表者住所を「非表示」とする措置であり、登記自体を不要とする制度ではありません。
したがって代表者住所の変更などがあれば、これまでと同様に、登記手続きが必要となります。
また非表示とすることで、登記事項証明書などで代表者住所の証明ができないことから、金融機関からの融資や不動産取引を行う際に必要書類が増えるなど、手続きが煩雑になる可能性もあるためご注意ください。
□■━━━手続きの詳細━━━■□
「代表取締役等住所非表示措置」については、設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。
また申し出を行う際には、住民票の写しなどの書面を添付しなければなりません。
なお、「代表取締役等住所非表示措置」により、代表者住所を非表示とした場合でも、その後非表示措置を希望しない旨の申し出を行うことで、代表者住所を「非表示→表示」へ戻すことも可能です。
□■━━━まとめ━━━■□
本年10月1日より、株式会社について
「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。
プライバシー保護の効果が期待される一方で、融資などの際には手続きが煩雑になる可能性もあるため、メリット・デメリットを考慮したうえで判断しましょう。
2024/05/17
今回のテーマは、
『【賃上げ促進税制】中小企業は5年間の繰越控除が可能に!!』です。
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4月1日に令和6年度税制改正法令が公布され、昨年12月の税制改正大綱で掲げられた「定額減税」や「交際費等に係る飲食費の金額基準引上げ」などが施行されました。
また、かねてより政府が力を入れている賃上げについても、予定どおり、税額控除制度の拡充が実施されることとなります。
□■━━━税額控除額が拡充━━━■□
青色申告を行う法人や個人事業主のうち、前年度に比べ、従業員などに対する給与等が一定割合増加した事業者は、「賃上げ促進税制」による税額控除を受けることが可能です。
今回の税制改正により、女性の活躍や子育て両立支援にも上乗せ措置が新設され、中小企業の最大控除率は45%(大企業の場合には35%)に拡充されました。
また「中堅企業」の枠が新設され、大企業よりも税額控除の恩恵を受けやすいよう、制度の見直しが行われています。
◎大企業
<改正前>
・賃上げ率3%以上・控除率(原則)15%
・賃上げ率4%以上・控除率(原則)25%
教育訓練費増で5%上乗せ。控除の最大は30%
<改正後>
・賃上げ率3%以上・控除率(原則)10%
・賃上げ率4%以上・控除率(原則)15%
・賃上げ率5%以上・控除率(原則)20%
・賃上げ率7%以上・控除率(原則)25%
女性活躍・子育て支援でも5%上乗せ。控除の最大は35%に拡充
◎中堅企業(改正により新設)
・賃上げ率3%以上・控除率(原則)10%
・賃上げ率4%以上・控除率(原則)25%
女性活躍・子育て支援でも5%上乗せ。控除の最大は35%に拡充
◎中小企業
<改正前>
・賃上げ率1.5%以上・控除率(原則)15%
・賃上げ率2.5%以上・控除率(原則)30%
教育訓練費増で10%上乗せ。控除の最大は40%
<改正後>
・賃上げ率1.5%以上・控除率(原則)15%
・賃上げ率2.5%以上・控除率(原則)30%
女性活躍・子育て支援でも5%上乗せ。控除の最大は45%に拡充
□■━━━赤字企業でも、最大5年間の繰越控除が可能━━━■□
さらに今回の税制改正では、赤字企業でも賃上げ促進税制のメリットを享受できるように、税額控除額の繰越控除制度が新設されました。
賃上げを実施した年度に赤字が発生した場合など、税額控除額のうち、控除しきれない金額(=未控除額)が発生した場合には、その未控除額を翌年度以降5年間にわたって繰越し、将来発生する法人税から控除できます。
▼繰越控除措置のイメージはこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf
※中小企業庁「賃上げ促進税制を強化!」
なお今回の賃上げ促進税制に関する改正については、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
□■━━━まとめ━━━■□
税制改正により、賃上げ促進税制が拡充され、税額控除率や上乗せ措置が拡充されました。
また赤字などによって控除しきれない税額控除額は、最大5年間にわたって繰越控除が可能となり、制度活用のチャンスが広がるものと考えられます。
2024/04/25
今回のテーマは、
『【交際費】4月より飲食費の金額基準が5,000円→1万円に増額へ!』です。
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令和6年度税制改正大綱により、交際費等の損金不算入制度について見直しが行われ、交際費等から除かれる飲食費の金額基準が従来の5,000円から1万円に引き上げられます。
なお、この改正は令和6年4月1日以降に支出する飲食費が対象であり、企業によっては、年度の途中で今回の金額基準の変更に対応する必要があるためご注意ください。
□■━━━飲食費の金額基準とは?━━━■□
法人税の計算では、損金算入できる交際費等の額には上限が設けられています。
しかし、得意先や仕入先などを接待する際の飲食費については、1人あたりの金額が5,000円以下の場合には、交際費等から除外することが可能です。
現在の物価上昇や飲食業界の支援などの背景から、4月1日からは上記の飲食費の金額基準が1万円に引き上げられます。
□■━━━大企業にとってメリットの大きな改正?━━━■□
交際費等の損金不算入制度については、企業ごとの資本金額によって、以下のような差があります。
◎資本金100億円超の大企業
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<損金不算入>
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
飲食費以外
◎資本金1億円超100億円以下の大企業
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<50%損金算入・残り50%は損金不算入>
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
<損金不算入>
飲食費以外
◎資本金1億円以下の中小企業
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<800万円まで損金算入>※
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
飲食費以外
※資本金1億円以下の中小企業は「接待飲食費の50%損金算入特例」の選択も可。
上記のように、資本金が1億円以下の中小企業では、年間の交際費等が800万円までは元々損金算入が可能であるため、今回の飲食費の金額基準引き上げはさほど影響がない企業も多いと考えられます。
一方で資本金が1億円または100億円を超える大企業については、交際費等の損金算入は極めて限定的であることから、飲食費の金額基準の引き上げによるメリットを享受しやすくなるでしょう。
□■━━━まとめ━━━■□
税制改正により、本年4月1日以降に支出する飲食費について、1人あたり1万円以下の場合には交際費等から除外することが可能です。
交際費等の損金算入に制限を受けやすい大企業にとっては、接待目的の飲食費を損金計上しやすくなるなど、一定の効果が期待されます。
2024/02/15
今回のテーマは、
『【確定申告】能登半島地震により、申告・納付期限延長へ』です。
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2024年1月1日に起こった能登半島地震による被災状況を踏まえ、国税庁は国税に関する申告・納付期限を延長することを決定しました。
石川県および富山県に納税地がある事業者などについては、税務署への申請手続きを行うことなく、自動的に期限延長の適用を受けることが可能です。
□■━━━地域指定による期限延長━━━■□
対象となる納税者
石川県および富山県に納税地のある方(法人を含む)
延長される期限
令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限(すべての税目が対象)。
今回の期限延長の対象は、石川県および富山県に納税地のある方(法人を含む)であり、国税に関する申告や申請、請求、届出などの提出や納付期限が延長されます。
すべての税目が対象となるため、所得税の確定申告だけでなく、法人税や相続税、源泉所得税などの申告・納付等の期限についても延長の対象となります。
これらの期限延長については自動的に適用されるため、税務署への申請手続きなどは必要ありません。
なお「申告・納付の期限がいつまで延長されるのか」については、今後の被災者の状況に配慮して検討することとされています。
□■━━━両県以外の場合は、申請により延長可能━━━■□
石川県および富山県のいずれにも納税地を有しない場合であっても、今回の地震により被災し、申告・納付手続きが困難な場合には、所轄の税務署に対して申請することで、申告・納付期限の延長を受けることができます。
この場合の申請手続きについては、必ずしも事前に行う必要はありません。当初の期限を経過したあとでも、状況が落ち着いてから、申告や納付と合わせて申請することも可能です。
□■━━━まとめ━━━■□
能登半島地震による被災状況を踏まえ、石川県および富山県に納税地のある方々については、申告・納付等の期限延長が適用されます。
またその他の納税地でも、被災状況などによっては、申請により延長措置が適用されるため、国税庁の情報を整理し、無理のない税務手続きを心掛けましょう。
2024/01/31
今回のテーマは、
『【定額減税】源泉徴収分からの控除により、企業の負担増は不可避?』です。
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令和6年税制改正大綱が公表され、目玉政策のひとつともいえる「定額減税」の実施方法についても示されました。
中でも給与所得者については、令和6年6月以降に支払いを受ける給与の源泉徴収税額から順次控除する必要があり、雇用者である企業側の負担増加が見込まれています。
□■━━━「定額減税」とは━━━■□
定額減税とは、長引く物価高の影響を緩和するため、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円の合計4万円を減額する制度です。
いずれも合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税者が対象であり、配偶者や扶養親族に関しても、1名あたり4万円の減税を受けることが可能です。
□■━━━6月に控除しきれない場合、7月以降も順次控除━━━■□
定額減税については、給与所得者の場合、所得税は源泉徴収税額から、個人住民税は特別徴収税額から控除することで実施されます。
所得税については、令和6年6月以後、最初に支払いを受ける源泉徴収税額から控除し、控除しきれない場合は7月以降も順次控除しなければなりません。
なお12月でも控除しきれない場合には、最終的に年末調整にて精算が必要となります。
また個人住民税については、令和6年6月の特別徴収税額はゼロとし、7月以降、定額減税額控除後の個人住民税を11か月間で均等に徴収します。
□■━━━まとめ━━━■□
令和6年税制改正大綱が公表され、事前の報道通り、「定額減税」が盛り込まれました。
ただし実施方法は源泉徴収税額からの控除が予定されており、従業員ごとに減税状況を正確に管理することは、企業側にとって非常に煩雑といえるでしょう。
2024/01/15
今回のテーマは、
『【経営セーフティ共済】解約後、2年間は再加入による掛金の損金算入がNGに』です。
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2023年12月14日、自民・公明両党により「2024年度税制改正大綱」が公表され、さまざまな改正内容が明らかとなりました。
その中には、中小企業倒産防止共済制度(以下、「経営セーフティ共済」)を活用した節税策への見直しも含まれており、契約を解約した場合において、解約後2年間のうちに再加入した際には掛金の損金算入が不可となります。
□■━━━経営セーフティ共済とは?━━━■□
経営セーフティ共済とは、中小企業基盤整備機構によって運営されており、企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。
万が一取引先が倒産した場合には、無担保・無保証で借入(掛金の10倍を限度)を受けることができます。
また契約者は支払った掛金を損金算入できるため、いわゆる節税策のひとつとして、経営セーフティ共済に加入する企業も多いです。
なお解約した場合には、掛金に基づいて手当金が支給されるため、益金算入が必要となります。
□■━━━解約直後の再契約の見直し━━━■□
経営セーフティ共済に関しては、解約して手当金を受け取ったものの、自社の利益を鑑みて短期間のうちに再契約を行う事例も多く、本来の制度の趣旨から外れた利用も少なくありません。
そのような状況を踏まえ、今回の税制改正大綱では、解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可となりました。
この改正については、2024年10月1日以降に契約を解約した場合に適用されます。
□■━━━まとめ━━━■□
2024年度税制改正大綱が発表され、経営セーフティ共済の再契約に関する損金算入の制限が盛り込まれました。
節税策の一環として契約する企業も多いため、出口戦略をしっかりと見据え、計画的な活用を心掛けましょう。