2026/8/24
今回のテーマは、
『<インボイス経過措置>
2026年10月からは「80%控除」→「70%控除」に変更へ』です。
この記事は1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
2023年に開始されたインボイス制度の「経過措置」により、
現在は免税事業者等からの仕入れに対し
80%の仕入税額控除が認められています。
この措置は2026年9月末に終了しますが、
令和8年度税制改正により内容が見直されました。
その結果、当初予定された「50%控除」への大幅な引き下げを避け、
新たに「70%控除」が設けられることとなりました。
□■━━━4段階の縮減スケジュール━━━■□
改正の大きな特徴は、
激変緩和を目的に控除割合の縮小がなだらかになった点です。
具体的には、2026年10月からの2年間は
「70%控除」が適用され、その後は50%(2028年10月〜)、
30%(2030年10月〜)と段階的に減少し、
2031年9月末に終了します。
なお、今回の改正については
事業年度の途中であっても適用されるため、
10月1日前後の取引については慎重な対応が求められます。
□■━━━改正に向けた実務対応のポイント━━━■□
仕入税額控除の割合が10%下がることで、
免税事業者等との取引を行う企業は直接的な負担増に直面します。
例えば税込110万円の仕入れでは控除額が1万円減少するため、
まずは自社の影響額を把握することが重要です。
必要に応じ、取引先へのインボイス登録打診や
価格交渉などの方針を整理しましょう。
また、経理面においても会計ソフトの設定変更が必要不可欠です。
2026年10月以降の取引で「70%控除」を正しく選択できるよう、
システム更新と社内周知を進める必要があります。
□■━━━まとめ━━━■□
2026年10月1日以降、
免税事業者等からの仕入れに関しては、
現行の「80%控除」から「70%控除」に引き下げられます。
仕入税額控除の減少幅が緩和されたものの、
最終的に控除が廃止される方向性は変わらないため、
経過措置の期間中に取引体制の見直しを進めることが重要です。
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