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Vol.72 【経営セーフティー共済】解約後、2年間は再加入による掛け金の損金算入がNGに

2024/2/15

今回のテーマは、
『【経営セーフティ共済】解約後、2年間は再加入による掛金の損金算入がNGに』です。
このメールは1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。
2023年12月14日、自民・公明両党により「2024年度税制改正大綱」が公表され、さまざまな改正内容が明らかとなりました。
その中には、中小企業倒産防止共済制度(以下、「経営セーフティ共済」)を活用した節税策への見直しも含まれており、契約を解約した場合において、解約後2年間のうちに再加入した際には掛金の損金算入が不可となります。


□■━━━経営セーフティ共済とは?━━━■□

経営セーフティ共済とは、中小企業基盤整備機構によって運営されており、企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。
万が一取引先が倒産した場合には、無担保・無保証で借入(掛金の10倍を限度)を受けることができます。

また契約者は支払った掛金を損金算入できるため、いわゆる節税策のひとつとして、経営セーフティ共済に加入する企業も多いです。

なお解約した場合には、掛金に基づいて手当金が支給されるため、益金算入が必要となります。


□■━━━解約直後の再契約の見直し━━━■□

経営セーフティ共済に関しては、解約して手当金を受け取ったものの、自社の利益を鑑みて短期間のうちに再契約を行う事例も多く、本来の制度の趣旨から外れた利用も少なくありません。
そのような状況を踏まえ、今回の税制改正大綱では、解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可となりました。
この改正については、2024年10月1日以降に契約を解約した場合に適用されます。


□■━━━まとめ━━━■□

2024年度税制改正大綱が発表され、経営セーフティ共済の再契約に関する損金算入の制限が盛り込まれました。
節税策の一環として契約する企業も多いため、出口戦略をしっかりと見据え、計画的な活用を心掛けましょう。


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