| 2026/3/31 | Vol.127<後期高齢者医療保険> 75歳以上の保険料に「金融所得」を反映へ |
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| 2026/3/31 | Vol.126<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック⑥ |
| 2026/3/2 | Vol.125<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック⑤ |
| 2026/3/2 | Vol.124<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック④ |
| 2026/1/26 | Vol.123<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック③ |
| 2026/1/26 | Vol.122<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック➁ |
| 2026/1/26 | Vol.121<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック① |
| 2026/1/26 | Vol.120<源泉徴収票> 令和7年12月以降の新様式をチェック! |
2026/3/31
今回のテーマは、
『<後期高齢者医療保険>
75歳以上の保険料に「金融所得」を反映へ』です。
この記事は1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
75歳以上の後期高齢者が
株式の配当などの「金融所得」を得ている場合、
確定申告をするかしないかによって、
医療保険料や窓口負担額に大きな差が生じる仕組みになっています。
政府はこのような不公平さを解消するため、
確定申告をしない特定口座の所得なども
保険料算定に含めるための議論を本格化させています。
□■━━━議論の背景━━━■□
現状の税制では、源泉徴収ありの特定口座で運用している場合、
確定申告する必要はなく、確定申告をしない限りはその金融所得が
後期高齢者医療保険料に反映されることはありません。
たとえば、同じ500万円の配当収入があっても、
申告の有無によって保険料に約50万円もの差が出るケースもあります。
また、増大し続ける医療費を維持するため、
年齢ではなく各人の「支払い能力」に応じて
支え合う仕組みへの転換が求められています。
現在、後期高齢者の医療費の約4割は
現役世代の負担によって賄われており、
金融資産を保有する高齢者層にも相応の負担を求めることで、
制度を維持する狙いがあります。
□■━━━新制度の仕組み━━━■□
所得を正確に把握するための新たな仕組みとして、
政府は金融機関に対し、個人の配当所得などが記載された
「法定調書」のオンライン提出を義務付ける方針です。
これらの情報を集約し、
市区町村が個人の金融所得を直接確認できるようにすることで、
確定申告がなくても保険料や窓口負担に
反映させることが可能になります。
なお、システム整備に時間を要するため、
実際の導入は2030年度頃となる見通しです。
▼詳しくはこちら
厚生労働省
「世代内、世代間の公平の更なる確保による
全世代型社会保障の構築の推進」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001594827.pdf
□■━━━まとめ━━━■□
今回の改革は、投資収入がある
高齢者にとっては負担増となりますが、
世代間の公平性を保つためには避けられない議論と言えるでしょう。
また、いずれは75歳未満の国民健康保険料などに
拡大する可能性も考えられるため、
今後の動向を注視する必要があります。
2026/3/31
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑥』です。
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令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、
課税の公平性を確保するための見直しとして、
「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置
(ミニマムタックス)」の強化が盛り込まれました。
□■━━━ミニマムタックスとは?━━━■□
給与所得などの総合課税では
5~45%の累進税率が適用されるのに対し、
株式や長期保有不動産の譲渡益には
一律15%の分離課税が適用されます。
富裕層ほど分離課税の割合が大きく、
所得税の負担率が下がる「逆転現象」を是正するため、
2025年の所得税から新たに本制度が導入されました。
現行制度(改正前)では、合計所得金額から
特別控除額3.3億円を差し引いた金額に
22.5%の税率を乗じて計算した税額が
通常の所得税額よりも大きい場合には、
その差額を追加で納税する必要があります。
つまり、所得が3.3億円を超える場合には、
超える部分については少なくとも22.5%の
税負担が生じることとなります。
□■━━━改正によって対象者拡大へ━━━■□
今回の改正では、対象者が大幅に拡大するうえ、税負担も増加します。
具体的には、特別控除額が3.3億円→1.65億円へと半減し、
適用税率も22.5%→30%へと引き上げられます。
◎追加納税額の計算式
改正前:(基準所得金額-3.3億円)×22.5%-基準所得税額
改正後:(基準所得金額-1.65億円)×30%-基準所得税額
この変更により、株や不動産などの分離課税のみの場合、
改正前は所得が約10億円を超える
超富裕層のみが主な対象者でしたが、
改正後は所得が約3億円規模の経営者や
投資家層にも影響が及ぶものと考えられます。
なお、本改正は2027年(令和9年)1月1日以後の
所得について適用され、住民税には影響しません。
□■━━━まとめ━━━■□
2026年度税制改正大綱では、
ミニマムタックスの対象者が拡大するうえ、
税率も引き上げられることとなりました。
特にM&Aによる株式譲渡や不動産の売却など、
多額の所得が発生する場合には、
思いがけず本制度の対象となるケースも考えられるため、
売却時期は慎重に検討しましょう。
2026/3/2
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑤』です。
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2025年12月に公表された
「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、
資産課税に関する重要な見直しが盛り込まれました。
特に、長年相続税対策として活用されてきた
不動産の評価方法が変更される点は、
多くの不動産オーナーにとって見逃せない内容です。
□■━━━貸付用不動産の評価見直し━━━■□
これまで、マンションやアパートなどの貸付用不動産は、
時価より低い評価額を用いて相続税を圧縮することが可能でした。
しかし改正後は、相続開始や贈与の前5年以内に
対価を伴って取得または新築した貸付用不動産については、
原則として「通常の取引価額に相当する金額
(課税上の弊害がない限り、取得価額をもとに
地価の変動等を考慮して計算した価額の80%)」で
評価することになります。
これにより、相続直前の不動産購入による
節税効果は大幅に限定されますが、
取得から5年を経過すれば従来の評価方法に戻るため、
今後は5年超の長期保有を前提とした
早期の対策がより重要となるでしょう。
□■━━━不動産小口化商品の評価見直し━━━■□
任意組合型などの不動産小口化商品については、
現物の不動産よりもさらに厳しい改正が行われます。
これまでは実物不動産と同様の評価減が適用されてきましたが、
改正後は取得時期にかかわらず、
一律で「通常の取引価額に相当する金額」によって
評価する方針です。
既に保有している商品にも影響が及ぶ可能性があるため、
既存の不動産オーナーも今後の資産配分を
再検討する必要があるでしょう。
□■━━━まとめ━━━■□
今後は短期的な節税スキームに頼るのではなく、
資産をどのように次世代へ引き継ぐかという、
より長期的かつ総合的な視点での設計が不可欠になります。
制度の詳細は今後の通達等で明らかになる部分も多いため、
専門家と相談しながら早めの現状把握と対策を進めましょう。
2026/3/2
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック④』です。
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2025年12月に公表された
「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、
インボイス制度の定着に向けた
事務負担への配慮や激変緩和を目的として、
消費税に関する経過措置が見直されました。
今回は、特に小規模事業者に関連の深い
「2割特例」の延長・見直しと、
免税事業者等からの仕入れに係る「仕入税額控除」の
ルール変更について紹介します。
□■━━━「3割特例」の新設━━━■□
インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、
2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、
小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、
売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。
(2027年と2028年の2年間に限り適用可)
この特例は、免税事業者が
インボイス発行事業者となった場合などの
一定の個人事業者が対象であり、
法人は適用対象外となる点に注意が必要です。
□■━━━仕入税額控除の経過措置延長と控除率の見直し━━━■□
現行制度では、
インボイス未登録の免税事業者等から
課税仕入れを行った場合でも、
仕入税額相当額の80%を控除できる
経過措置が設けられていますが、
控除可能割合を段階的に引き下げたうえで、
最終的な適用期限が2031年9月30日まで
延長されることとなりました。
具体的な控除可能割合については、
2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、
2030年10月からは30%へと引き下げられます。
なお、一の免税事業者等からの課税仕入れの
合計額が年間1億円(現行:10億円)を超える場合、
その超える部分の課税仕入れには、
本制度を適用できない点にも注意が必要です。
□■━━━まとめ━━━■□
今回の改正は、インボイス制度の影響を受ける
小規模事業者への配慮を継続しつつ、
制度の適正な運用を目指す内容となっています。
特に3割特例の対象となる個人事業者は、
制度の適用期限や将来的な簡易課税への
移行タイミングを再確認しておきましょう。
2026/1/26
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック③』です。
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2025年12月19日に与党より
「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」が公表されました。
今回は、法人にとって関わりの大きな3つの改正内容について紹介します。
□■━━━賃上げ促進税制の見直し━━━■□
賃上げの状況を反映し、企業規模に応じた大幅な見直しが行われます。
・大企業:2026年3月末までに開始する事業年度で廃止
・中堅企業:要件厳格化の上、2027年3月末までに開始する事業年度で廃止
・中小企業:現行の支援策を維持
また、教育訓練費については、
全区分で上乗せ措置が廃止される予定です。
(具体的な廃止時期は未定)
□■━━━特定生産性向上設備等投資促進税制の創設━━━■□
国内における高付加価値な投資を強力に後押しするため、
新たな投資減税制度が創設されます。
具体的には、経済産業大臣の確認を受けた投資計画
(年平均の投資利益率15%以上など)に基づき、
一定規模以上の機械装置や建物等を取得した場合、
「即時償却」または「最大7%の税額控除」の
いずれかを選択適用できます。
なお、当制度は投資計画の合計額が35億円以上
(中小企業者等は5億円以上)という大規模な投資が対象です。
□■━━━事業承継税制の提出期限延長━━━■□
経営者の高齢化を踏まえ、
制度の活用を促すために計画の提出期限が延長されます。
・法人版:特例承継計画の提出期限を
2026年3月末⇒2027年9月30日に延長
・個人版:個人事業承継計画の提出期限を
2026年3月末⇒2028年9月30日に延長
ただし、納税猶予の適用期限自体は変更の予定がないため、
当制度を適用する場合には早めの着手が重要です。
□■━━━まとめ━━━■□
今回の税制改正大綱では、
法人を中心とした特例制度の見直しが進められました。
今後の法案成立の過程で詳細が確定するため、
最新の情報に注意しつつ、
自社の投資・承継計画を見直す機会として役立てましょう。
2026/1/26
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック➁』です。
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昨年12月に閣議決定された「2026年度税制改正大綱」のうち、
個人にとって影響の大きな3つの論点について、
要点を簡潔に解説します。
□■━━━青色申告特別控除:デジタル化で最大75万円へ━━━■□
記帳と申告のデジタル化を推進するため、
2027年分の所得税から控除額が大幅に見直されます。
具体的には、e-Taxによる電子申告に加え、優良な電子帳簿保存等
(仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録保存など)の要件を満たすことで、
控除額の上限は65万円→75万円へ引き上げられます。
一方で、書面での申告は55万円→10万円控除に縮小されるうえ、
簡易的な帳簿のうち、前々年の事業または不動産収入が
1,000万円を超える場合は、10万円控除さえも適用できなくなります。
□■━━━暗号資産:待望の「分離課税」導入へ━━━■□
暗号資産による所得は、これまで最大55.945%の税率が課される
「総合課税」の対象でしたが、今後は他の所得と切り離して計算する
「分離課税」(20.315%)が適用される予定です。
ただし、対象は登録業者を介した「特定暗号資産」の取引に限定されます。
暗号資産の分離課税については、金融商品取引法等の改正後、
その翌年1月1日から適用される見通しです。
□■━━━ふるさと納税:高所得者への控除上限を新設━━━■□
高所得者優遇となっている現行制度を見直すため、
住民税の特例控除額について、
合計193万円という定額の控除上限が設けられます。
これは主に給与収入が約1億円を超えるような
高所得者層が影響を受ける仕組みです。
これらは2028年度分の住民税(2027年以降の寄附)から
適用される予定です。
□■━━━まとめ━━━■□
今回の税制改正大綱では、「DXの推進」と
「税負担の公平性」が大きなテーマとなっています。
特に暗号資産の分離課税化は、
投資家にとって大きな転換点となるでしょう。
制度によって改正時期は異なるため、
自身の資産管理や申告方法を早めに見直しておくことが重要です。
2026/1/26
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック①』です。
この記事は1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
2025年12月19日、
2026年度税制改正大綱が公表されました。
長引く物価高への対策として注目を集めていた
「年収の壁」については、2026年から178万円へ増額されるなど、
長引く物価高騰に基づいた改正が多く盛り込まれました。
□■━━━「年収の壁」の引上げ━━━■□
長らく議論されていた「年収の壁」引上げに関し、
2026年と2027年の2年間については、
現行の160万円から178万円に増額されます。
今回引上げの対象となった「給与所得控除」や
「基礎控除」については、
消費者物価指数に連動させる方向性であり、
今後2年ごとに見直される予定です。
また、年収665万円以下については、特例で控除額を上乗せし、
基礎控除額が一律の金額に揃えられることとなります。
これによって、納税者の約8割が手取り増加につながると
試算されています。
□■━━━住宅ローン控除の延長━━━■□
適用期限を迎えた住宅ローン控除については、
2030年末まで延長されました。
また、近年の住宅価格高騰を受け、
中古住宅の控除期間を10年から
最大13年に拡大されることとなります。
□■━━━つみたてNISAの拡充━━━■□
株や投資信託などの運用益が非課税となる
「NISA」のうち、毎月一定額を積み立てる
「つみたて投資枠」の対象年齢が18歳未満にまで拡大され、
0歳から利用できることとなりました。
幼少期からの資産形成を後押しするための
環境整備として位置づけられます。
□■━━━食事代補助の非課税枠引上げ━━━■□
企業が従業員などの食事代を補助した場合の非課税枠について、
現行の1ヶ月あたり3,500円から7,500円まで
拡大されることとなりました。
これは近年の物価高の影響を考慮した改正となっており、
約40年ぶりの見直しとなります。
□■━━━まとめ━━━■□
2026年度税制改正大綱が公表され、
「年収の壁」が178万円まで拡大されるなど、
長引く物価高騰を踏まえた改正内容が
目立つ結果となりました。
2026年から適用される制度もあるため、
改正内容や改正時期に注意し、
最新の税制に則った対応を徹底しましょう。
2026/1/26
今回のテーマは、
『<源泉徴収票>
令和7年12月以降の新様式をチェック!』です。
この記事は1~2分程度で読み終わりますので、
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令和7年度税制改正に伴い、
令和7年12月以降は「給与所得の源泉徴収票」を
新様式で発行することとなります。
特に、新設された「特定親族特別控除」によって、
源泉徴収票でも記載事項が拡充されているため、
年末調整を行う企業や担当者は必ず確認しておきましょう。
□■━━━「特定親族特別控除」に伴う変更点━━━■□
「特定親族特別控除」とは、納税者と生計を一にしており、
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、
かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族が対象です。
具体的な控除額については、その親族の所得水準によって異なり、
最大63万円から最小3万円まで段階的に設定される
「逓減型」となっています。
新様式では、「控除対象扶養親族の数」から
「控除対象扶養親族等の数」に用語が変更されるとともに、
その親族の内訳を記載する欄として、
「特親」欄が追加されました。
また、特定親族の所得によって控除額が異なることから、
「特定親族特別控除額」欄も新設されています。
【「特定親族特別控除」に伴う変更点】
<令和6年分まで>
・扶養人数:控除対象扶養親族の数
・特定親族:記載欄なし
・控除額:記載欄なし
<令和7年分から>
・扶養人数:控除対象扶養親族等の数
・特定親族:「特親の数」欄を新設
・控除額:「特定親族特別控除額」欄を新設
<主な留意点>
・扶養人数:「等」に特定親族を含む
・特定親族:人数を明示的に記載
・控除額:所得に応じた控除額を記載
□■━━━改正後の基礎控除額も要チェック━━━■□
今回の改正で、もう一つ注意すべき重要な変更点が
基礎控除額の引上げです。
令和7年分からは、所得に応じて適用される基礎控除額が
さらに細分化されているため、注意が必要です。
基礎控除額の引上げについては、
源泉徴収票上の記載欄などに変更はありませんが、
従業員ごとに控除額が異なるケースも少なくありません。
自社システムで源泉徴収票を発行する場合でも、
改正後の基礎控除額が正しく
反映されているかどうかをチェックしましょう。
□■━━━まとめ━━━■□
税制改正によって令和7年12月から適用される
「特定親族特別控除」に伴い、
源泉徴収票も新たな様式にアップデートされました。
また、併せて基礎控除額の引上げも適用されるため、
企業は自社のシステムで適切な源泉徴収票が
発行できるかを必ず確認しましょう。