知らないと損するお金や税金ニュース2026年

Vol.123<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック③

2026/1/26

今回のテーマは、

『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック③』です。


この記事は1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。


2025年12月19日に与党より

「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」が公表されました。

今回は、法人にとって関わりの大きな3つの改正内容について紹介します。


□■━━━賃上げ促進税制の見直し━━━■□

賃上げの状況を反映し、企業規模に応じた大幅な見直しが行われます。


・大企業:2026年3月末までに開始する事業年度で廃止

・中堅企業:要件厳格化の上、2027年3月末までに開始する事業年度で廃止

・中小企業:現行の支援策を維持


また、教育訓練費については、

全区分で上乗せ措置が廃止される予定です。

(具体的な廃止時期は未定)


□■━━━特定生産性向上設備等投資促進税制の創設━━━■□

国内における高付加価値な投資を強力に後押しするため、

新たな投資減税制度が創設されます。


具体的には、経済産業大臣の確認を受けた投資計画

(年平均の投資利益率15%以上など)に基づき、

一定規模以上の機械装置や建物等を取得した場合、

「即時償却」または「最大7%の税額控除」の

いずれかを選択適用できます。


なお、当制度は投資計画の合計額が35億円以上

(中小企業者等は5億円以上)という大規模な投資が対象です。


□■━━━事業承継税制の提出期限延長━━━■□

経営者の高齢化を踏まえ、

制度の活用を促すために計画の提出期限が延長されます。


・法人版:特例承継計画の提出期限を

2026年3月末⇒2027年9月30日に延長


・個人版:個人事業承継計画の提出期限を

2026年3月末⇒2028年9月30日に延長


ただし、納税猶予の適用期限自体は変更の予定がないため、

当制度を適用する場合には早めの着手が重要です。


□■━━━まとめ━━━■□

今回の税制改正大綱では、

法人を中心とした特例制度の見直しが進められました。


今後の法案成立の過程で詳細が確定するため、

最新の情報に注意しつつ、

自社の投資・承継計画を見直す機会として役立てましょう。


Vol.122<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック➁

2026/1/26

今回のテーマは、

『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック➁』です。


この記事は1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。


昨年12月に閣議決定された「2026年度税制改正大綱」のうち、

個人にとって影響の大きな3つの論点について、

要点を簡潔に解説します。


□■━━━青色申告特別控除:デジタル化で最大75万円へ━━━■□

記帳と申告のデジタル化を推進するため、

2027年分の所得税から控除額が大幅に見直されます。


具体的には、e-Taxによる電子申告に加え、優良な電子帳簿保存等

(仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録保存など)の要件を満たすことで、

控除額の上限は65万円→75万円へ引き上げられます。

一方で、書面での申告は55万円→10万円控除に縮小されるうえ、

簡易的な帳簿のうち、前々年の事業または不動産収入が

1,000万円を超える場合は、10万円控除さえも適用できなくなります。


□■━━━暗号資産:待望の「分離課税」導入へ━━━■□

暗号資産による所得は、これまで最大55.945%の税率が課される

「総合課税」の対象でしたが、今後は他の所得と切り離して計算する

「分離課税」(20.315%)が適用される予定です。

ただし、対象は登録業者を介した「特定暗号資産」の取引に限定されます。


暗号資産の分離課税については、金融商品取引法等の改正後、

その翌年1月1日から適用される見通しです。


□■━━━ふるさと納税:高所得者への控除上限を新設━━━■□

高所得者優遇となっている現行制度を見直すため、

住民税の特例控除額について、

合計193万円という定額の控除上限が設けられます。

これは主に給与収入が約1億円を超えるような

高所得者層が影響を受ける仕組みです。


これらは2028年度分の住民税(2027年以降の寄附)から

適用される予定です。


□■━━━まとめ━━━■□

今回の税制改正大綱では、「DXの推進」と

「税負担の公平性」が大きなテーマとなっています。

特に暗号資産の分離課税化は、

投資家にとって大きな転換点となるでしょう。


制度によって改正時期は異なるため、

自身の資産管理や申告方法を早めに見直しておくことが重要です。


Vol.121<2026年度税制改正大綱> 主な改正内容をチェック①

2026/1/26

今回のテーマは、

『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック①』です。


この記事は1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。


2025年12月19日、

2026年度税制改正大綱が公表されました。


長引く物価高への対策として注目を集めていた

「年収の壁」については、2026年から178万円へ増額されるなど、

長引く物価高騰に基づいた改正が多く盛り込まれました。


□■━━━「年収の壁」の引上げ━━━■□

長らく議論されていた「年収の壁」引上げに関し、

2026年と2027年の2年間については、

現行の160万円から178万円に増額されます。

今回引上げの対象となった「給与所得控除」や

「基礎控除」については、

消費者物価指数に連動させる方向性であり、

今後2年ごとに見直される予定です。


また、年収665万円以下については、特例で控除額を上乗せし、

基礎控除額が一律の金額に揃えられることとなります。

これによって、納税者の約8割が手取り増加につながると

試算されています。


□■━━━住宅ローン控除の延長━━━■□

適用期限を迎えた住宅ローン控除については、

2030年末まで延長されました。

また、近年の住宅価格高騰を受け、

中古住宅の控除期間を10年から

最大13年に拡大されることとなります。


□■━━━つみたてNISAの拡充━━━■□

株や投資信託などの運用益が非課税となる

「NISA」のうち、毎月一定額を積み立てる

「つみたて投資枠」の対象年齢が18歳未満にまで拡大され、

0歳から利用できることとなりました。

幼少期からの資産形成を後押しするための

環境整備として位置づけられます。


□■━━━食事代補助の非課税枠引上げ━━━■□

企業が従業員などの食事代を補助した場合の非課税枠について、

現行の1ヶ月あたり3,500円から7,500円まで

拡大されることとなりました。

これは近年の物価高の影響を考慮した改正となっており、

約40年ぶりの見直しとなります。


□■━━━まとめ━━━■□

2026年度税制改正大綱が公表され、

「年収の壁」が178万円まで拡大されるなど、

長引く物価高騰を踏まえた改正内容が

目立つ結果となりました。


2026年から適用される制度もあるため、

改正内容や改正時期に注意し、

最新の税制に則った対応を徹底しましょう。


Vol.120<源泉徴収票> 令和7年12月以降の新様式をチェック!

2026/1/26

今回のテーマは、

『<源泉徴収票>

令和7年12月以降の新様式をチェック!』です。


この記事は1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。


令和7年度税制改正に伴い、

令和7年12月以降は「給与所得の源泉徴収票」を

新様式で発行することとなります。


特に、新設された「特定親族特別控除」によって、

源泉徴収票でも記載事項が拡充されているため、

年末調整を行う企業や担当者は必ず確認しておきましょう。


□■━━━「特定親族特別控除」に伴う変更点━━━■□

「特定親族特別控除」とは、納税者と生計を一にしており、

その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、

かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族が対象です。

具体的な控除額については、その親族の所得水準によって異なり、

最大63万円から最小3万円まで段階的に設定される

「逓減型」となっています。


新様式では、「控除対象扶養親族の数」から

「控除対象扶養親族等の数」に用語が変更されるとともに、

その親族の内訳を記載する欄として、

「特親」欄が追加されました。

また、特定親族の所得によって控除額が異なることから、

「特定親族特別控除額」欄も新設されています。


【「特定親族特別控除」に伴う変更点】

<令和6年分まで>

・扶養人数:控除対象扶養親族の数

・特定親族:記載欄なし

・控除額:記載欄なし


<令和7年分から>

・扶養人数:控除対象扶養親族等の数

・特定親族:「特親の数」欄を新設

・控除額:「特定親族特別控除額」欄を新設


<主な留意点>

・扶養人数:「等」に特定親族を含む

・特定親族:人数を明示的に記載

・控除額:所得に応じた控除額を記載


□■━━━改正後の基礎控除額も要チェック━━━■□

今回の改正で、もう一つ注意すべき重要な変更点が

基礎控除額の引上げです。

令和7年分からは、所得に応じて適用される基礎控除額が

さらに細分化されているため、注意が必要です。


基礎控除額の引上げについては、

源泉徴収票上の記載欄などに変更はありませんが、

従業員ごとに控除額が異なるケースも少なくありません。

自社システムで源泉徴収票を発行する場合でも、

改正後の基礎控除額が正しく

反映されているかどうかをチェックしましょう。


□■━━━まとめ━━━■□

税制改正によって令和7年12月から適用される

「特定親族特別控除」に伴い、

源泉徴収票も新たな様式にアップデートされました。


また、併せて基礎控除額の引上げも適用されるため、

企業は自社のシステムで適切な源泉徴収票が

発行できるかを必ず確認しましょう。